2023.11.20 職員研修

外国人技能実習の新制度「育成就労」とは?

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外国人技能実習の新制度「育成就労」(仮称)」案が、11月15日、外国人労働者受け入れのあり方を議論する有識者会議で提示されました。

外国人技能実習は、日本で培った技能や技術・知識を開発途上地域等へ移転することによって、その地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的に1993年に創設された制度です。2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行されています。

転職制限 最長2年まで

会議で提示された修正案では、①外国人の人権保護、②外国人のキャリアップ、③安全安心・共生社会という3つの視点が掲げられました。見直しに当たっては、技能実習制度を人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とすることや、外国人材に日本が選ばれるよう技能や知識を段階的に向上させ、その結果を客観的に確認できる仕組みを設けることでキャリアパスを明確にすること、新制度から特定技能への円滑な移行を図ること、人権保護の観点から本人意向の転籍を認め、監理団体等の要件を厳格化すること、日本語能力を段階的に向上する仕組みを構築することなどが挙げられています。

新制度では、3年の育成期間で特定技能1号水準の人材に育成することとし、現行の技能実習制度の職種を機械的に引き継ぐのではなく新たに設定。特定技能制度は適正化を図った上で現行の制度を存続する方針です。

また、今の技能実習制度では原則として認められていない転職までの期間を就労開始から最長2年までとする内容が盛り込まれています。10月に示された案では転職までの期間が1年とされていましたが、「1年では人材育成ができない」「都会への人材流出が起きるのでは」との意見が出ており、見直しが行われました。就労が1年を超えた時点で、昇給など待遇を改善させることを延長の条件としています。

有識者会議は月内にも最終報告を取りまとめ、2024年1月召集の通常国会に関連法案の提出を目指しています。

出入国在留管理庁「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第15回)」

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